お知らせ
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作成日:2018/10/25
出産・育児休業の保険料と保険給付



出産・育児休業の保険料と保険給付
@出産予定日が告げられる。(社会保険の被保険者であれば対象)



*出産手当金の日数計算ができます。

A一児ごとに420,000円の出産育児一時金は
  医療機関で直接支払制度の利用説明を受けます。

B上記出産予定日以前42日の休業開始月から出産後休業終了予定日
  の翌日の属する月の前月まで保険料は本人分、事業主分とも免除で徴
  収されません。

C出産手当金の申請は出産のため仕事を休み、給料を受け取れない時に
  休業終了後手続きができます。 

D「産前産後休業取得者申出書」により免除されます。
 「産前産後休業取得者終了届」により免除解除されます。

日本年金機構(産前産後休業を取得したときの手続き)        

 

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嶋崎社会保険労務士事務所

TEL:092−983−5955
FAX:092−983−5954
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