Q.平成23年4月からの老齢年金の受取額は変わりますか? A.年金額は前年の物価指数により変動します。前年の物価指数は翌年1月に総務省 により発表されますが、平成22年の平均全国消費者物価指数はマイナス0.7%とな ったとのことでした。法律上現在は平成17年の物価指数が基準となることから、 マイナス0.4%引下げられることになりました。詳しくは厚生労働省の平成23年度 の年金額の改訂の仕組みをご参照ください。年金は平成23年4月(6月支給分)から 下記の額に変わります。 平成22年度 平成23年度 老齢基礎年金 792,100円 788,900円 同 月額 66,008円 65,741円 配偶者の加給年金額 396,000円 394,500円 (S18年4月2日以降生れで特別加算額を含む) 子の加算額 227,900円 227,000円 同 第3子以降 75,900円 75,600円 中高齢寡婦加算額(遺族) 594,200円 591,700円 ◆平成23年度の国民年金の保険料は15020円(△80円) 平成22年度は15100円でした。 |
Q.年金相談に行ったら、その説明中よく「法律で決められています」と言われますが、年金には どんな法律がありますか?私は会社に勤務し厚生年金に入っていたことがあります。 A.年金はいろいろな法律が係わっています。一番に誰もがもらう基礎年金は国民年金法から、これ が1階部分とすると2階部分は、国民年金法に規定がある「被用者年金各法」から @厚生年金保険法 A国家公務員共済組合法 B地方公務員等共済組合法 C私立学校教職員共済法 の4つの制度があります。それぞれ会社勤務のサラリーマンや公務員や私立学校教職員と 数々の法律改正を踏み、現在各制度から基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金が支給 されています。 |