お知らせ
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作成日:2010/10/13
退職時の健康保険・再就職後の健康保険




退職時の健康保険・再就職後の健康保険

 事業所を退職した場合、退職日以前継続して2カ月以上被保険者期間があると、20日以内に申し出することにより、任意継続被保険者となることができます。被扶養者である配偶者や子など同様に被扶養者でいることができます。手続きとしては原則、全国健康保険協会・福岡支部へ(*1)資格取得申出書を郵送ですが、住所地を管轄する年金事務所に窓口がある場合、そちらへ提出も可能です。

【注意点】

1.任意継続被保険者となった日から被保険者期間は2年間ですので、任意にやめることは できません。ただし以下のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。

@   保険料を納付期日までに納付しなかったとき、当月分の保険料は当月10日が納付期限です。

A   就職して健康保険等の被保険者資格を取得したとき(被保険者の資格を取得した日)資格を喪失します。

B   被保険者が死亡したとき

C   保険料の額は退職時の標準報酬月額×9.4%+介護保険料(標準報酬月額)×1.5%を納付しなかったとき(介護保険は40歳以上65歳未満に限る)

D   事業所を退職した日が月末だと問題はないのですが、月末の前日9月だと29日10月だと30日に退職しますと、退職月も保険料が発生します。何故かといいますと、退職日の翌日が喪失日です。9月だと30日が1日残っていますし10月も31日喪失日で1日残っています。この1日のみで退職月の保険料が発生するのです。

E   医療等で受診する保険給付は一般と何ら変わりはありません。

 

退職すると国民健康保険と国民年金はセットですが、当任意継続被保険者に申し出た場合も同時に厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。ただし、本人も配偶者も20歳以上60歳未満の方ですが、市町村役場や年金事務所にて健康保険手続きとは別に国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者の手続きが必要です。

 

再就職後は事業所で健康保険に加入しますので、任継の資格を喪失しますが、その場合は速やかに被保険者証を返納していただくことになります。

*1「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」

 

   全国健康保険協会 福岡支部 〒福岡市博多区上呉服町10−1 
                                                          博多三井ビル                                             TEL 092−283−7621
            

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html

 

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