事業所にお勤めの方が70歳に達したら? 1.厚生年金は70歳までなので退社したら厚生年金・健康保険も喪失する。 2.70歳に達したが、まだ就業を続ける場合健康保険は継続できる。 今回はこの2.の就業を続ける健康保険被保険者についてどうなるのか、ご説明します。法令上厚生年金は70歳に達した日(誕生日の前日)の属する月の前月までが被保険者となります。70歳到達月は厚生年金の被保険者ではないのですが、健康保険はその処理が異なり就業を続ける限り被保険者でいられますが、※75歳になると長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象者になります。 健保の被保険者カードも75歳未満までは従来どおり使用できるし、被扶養者も75歳までは同じく使用できます。70歳に達した誕生月には被保険者・被扶養者とも協会けんぽより「高齢受給者証」が交付されます。(事業所へ送ってきます) 70歳以上の被保険者が医療機関で受診されるときは、健康保険証(カード)と高齢受給者証を併せて提示して受診します。受診するときの一部負担金は「3割」ですが、収入額が一定の基準に満たない等は、申請により「1割」負担となることもあります。 それには「健康保険高齢受給者基準収入額 適用申請書」を提出しますが詳細は 協会けんぽ 市町村などでご確認ください。 ※75歳に達した日(誕生日の前日)の属する月の前月まで ★70歳に達したら、厚生年金の被保険者資格を喪失するので保険料は控除されなくなります。 しかし、厚生年金加入の適用事業所に勤務している限り、70歳以上であっても、給与と直近1年間に支給の賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、受給中の老齢厚生年金の全額または一部が支給停止となる場合があります。 これを在職老齢年金といいます。 |