これまでは、障害年金の受給権発生時に生計維持している配偶者や子のある場合にしか、加算がされませんでした。 これは、公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について、結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じ、きめ細かな対応を図る観点から、障害基礎年金、障害厚生年金等の加算に係る配偶者及び子の範囲を拡大するためこの措置が講じられました。
1.障害基礎年金の子の加算の改善 障害基礎年金受給後に、子の出生等により子を有することに至ったときに加算され 2.障害厚生年金、障害共済年金の配偶者の加算の改善 障害厚生年金については、年金受給後に65歳未満の配偶者を有することに至った @ 上記1.について、受給権発生後に子を有することになった時点で生計維持認定 A 上記2.について、受給権発生後の、生計維持関係がある配偶者(65歳未満)を有
届出等は日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index11.htmlをご参照ください。
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