退職後の国民健康保険と国民年金 退職時に任意継続被保険者に該当しても、保険料を比較したら国民健康保険料の方が安い場合はどうなるのかというお問い合わせがあります。 国民健康保険料の軽減措置制度が平成22年4月1日からスタートしていますが、一定の要件があり会社の倒産や解雇、雇い止めなど事業主の都合により退職となった人(非自発的失業者)を対象としています。雇用保険の「特定受給資格者」で倒産や解雇等により離職した人や、「特定理由離職者」といって労働契約が期間満了で、かつ更新を希望したが更新を得られなかった、いわゆる雇い止めによる離職した人が対象です。 失業給付を受けられる人の軽減の対象となる期間は、最長で離職日の翌日の属する年度の翌年度の末日までとなっています。軽減を受けられる場合保険料の対象となる前年の給与所得は100分の30で算定されますので、任意継続被保険者の保険料負担と軽減を受けられる人の場合は国民健康保険に加入する方が負担はかなり少なくなります。 例えばH22.10.31に上記の要件で離職した場合、軽減対象期間はH24.3.31までです ※手続き下記参照
★国民年金保険料は退職(失業)による特例免除があります。 特例免除は、申請する年度または前年度において、退職(失業)の事実がある場合に対象となります。保険料免除の申請は住民票のある市区町村役場へ「国民年金保険料免除申請書」を提出する。 メリット1.保険料の全額が免除された場合についても、保険料全額納付した場合の 2分の1の年金額が支給されます。 メリット2.免除の手続き申請をされていると一定の障害年金や一家の働き手が亡くなった時の遺族年 メリット3.特例免除申請には所得について審査されますが、通常の審査対象には @申請者本人の所得 A申請者の配偶者の所得 B世帯主の所得ですが
※国民健康保険料の軽減措置制度を受けるには、本人が居住地の市区町村にて申請することが必要 ※国民年金保険料 年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)、上記と同じく受給資格者証か、離職票等
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