職場における労働者の健康を保持する為に健康診断は 1.一般健康診断と 2.特殊健康診断の二つがあります。今回は1.の一般健康診断についての規定を取り上げます。 入社したときに[雇入れ時健康診断] 毎年定期的に行なう必要がある「定期健康診断」があります。 ◆事業者(事業を行なう者で労働者を使用する者)は常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行なわなければならない。(安衛法第66条第1項) ◆事業者は常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に次の項目について定期健康診断を実施しなければならないとされています。(安衛法規則第44条) (1)既往歴及び業務歴の調査 (2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査 (3)身長、体重、視力及び聴力の検査 (4)胸部エックス線検査及び喀痰検査 (5)血圧の測定 (6)貧血検査 (7)肝機能検査 (8)血中脂質検査 (9)血糖検査 (10)尿検査 (11)心電図検査 雇入れ時の健康診断と定期健康診断の実施項目は同じです。ただし定期健康診断に限って、年齢等による省略や厚生労働大臣が定める基準に基づき省略できるものがあります。 他に イ.海外派遣労働者の健康診断 ロ.結核健康診断 ハ.給食従業員の健康診断 があります。 ◆ 上記、常時使用する労働者とは、正社員、パートタイ マー他名称を問わず常時使用する労働者ならば実施 対象者です。 |