厚生年金・健康保険の被保険者は、毎年1回標準報酬月額を決めなおすため、「算定基礎届」を提出することになっています。1年間のうちに昇給や降給・諸手当の変更などで実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように毎年1回決めなおしが行われています。これは年金額や保険給付などに反映するため大切な届出です。
@7月1日現在の全被保険者です
A印字されている「算定基礎届」は5月19日現在で作
成されています(5/20から6/30の間の移動は余
白欄に記入等必要です)
B賃金支払基礎日数が17日以上の月のみで平均
額を算出します。(17日未満は計算対象から除く)
C支払基礎日数欄の月給者は暦日を、日給者・時間
給者は出勤日数を記入します
※他いろいろなケースがあるかと思いますが、ご不明な点はお気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。