お知らせ
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作成日:2018/07/10
中小企業の事業主は、傷病手当金はもらえるでしょうか?【H28.4.1〜支給金額変更】



支給開始日(一番最初に支給を始めた日)以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30日で割った額の3分の2です。

傷病手当金の支給要件をご説明します。

要件:協会けんぽ加入(除く組合健保)

傷病手当金は被保険者が業務外の私傷病により、療養のため労働不能と    なりその間報酬が支払われていないときに(その期間が3日間継続し)支給されます。

  ◆事業主から賃金が支払われないときに、3日間(待期期間)を経過して4日目から支給されます。
  
  ◆法人の事業主は(社長1人)でも加入義務がありますが、法人の代表者等は事業経営に責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、もし業務上の傷病については報酬の減額等を受けるべき立場にないことから、健康保険法第108条1項には報酬の全額または一部を受けることができる者に対しては支給しない。ただし、報酬の額が傷病手当金より少ない場合は差額を支給するとあります。

  ◆事業主であっても、報酬が支給されないと証明されれば傷病手当金が支給されることは言うまでもありません。

支給額:上記のとおりです。

支給期間:同一の私傷病により発生した疾病に関してはその支給を始めた日から1年6ヶ月の期間に受けられるということです。
 

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